DEA:CBDオイルアメリカで合法ではない? 

サンジャイ・グプタ博士がコロラド州にすむ深刻なてんかんを患う少女シャーロット・フィジーが、 カンナビジオール(CBD)を使用して緩和した体験談を発表して以来、全50州で合法だと主張する“大麻から作られたCBDオイル”なるものを行商する企業が爆発的に増えました。

CBDは合法ではありません。少なくとも、DEA(麻薬取締局)はこの件に関する最新の釈明でそう定義しています。

製造会社によれば、“ヘンプオイルは何十年も前からアメリカに合法的に輸入されてきた”ので、彼らの“北欧で栽培されたヘンプ草から抽出されたCBDオイル”は合法だということです。“CBDオイル”への言及が“ヘンプオイル”の合法性に支えられているのに注目してください。CBDオイル製造会社はしばし、産業ヘンプへの言及を用いて問題を不明瞭にします。

ヘンプ消費製品は連邦政府レベルで合法なので、ヘンプ製品に元から含まれているCBD(およびTHCさえも)は連邦政府レベルで合法なのです」と、ある製造会社は主張します。

まさにその通りで、“ヘンプオイル”は数十年前から合法です。

2000年代前半、DEAはヘンプ食品に微量のTHCが含まれるためヘンプ食品を禁止しようとしました。2004年のヘンプ産業協会対DEAの訴訟で、法廷はアメリ連邦議会が“大麻連邦政府は未だに1937年の大麻税法に使用された綴りを使用しています)”および“合成THC”を禁止したことを知りました。そのためDEAは全ての合成THCを禁止にできますが、法律に定義されているとおり、天然のTHC大麻内または大麻から抽出されている場合のみ禁止にできます。

CBDオイル提供業者は規制薬物法(CSA)の定義のなかに、彼らがうまく言い逃れるのに主張している抜け穴を見つけたのです。以下の通りに書かれています。

「“大麻”という単語はその生死を問わずカンナビス・サティバLの全部位を意味します。すなわちその種子、全ての部位から抽出された樹脂、ならびにその植物、種子または樹脂の全化合物、製品、塩、派生物、混合物または調合液を意味します。しかし大麻の成熟した茎、その茎から生成された繊維、または種子から作られたオイルまたは固形物、成熟した茎(そこから抽出された樹脂を除く)の化合物、製品、塩、派生物、混合物または調合液、ならびに発芽が不可能な大麻の不胎化された種子、繊維、オイル、固形物はそれに含まれません」

言い換えると、法的定義による“大麻”とは以下のものです。

1.生きた大麻

2.枯れている大麻

3.大麻種子

4.大麻草の全部位から取れる樹脂

5.大麻から派生する全てのもの

6.大麻種子から派生する全てのもの

7.大麻樹脂から派生する全てのもの

しかし、法的定義によると以下のものは“大麻”とされない例外です。

8.成熟した茎

9.大麻茎から取れる繊維

10.大麻種子から取れるオイル

11.大麻種子から取れる固形物(粉)

12.樹脂を除く大麻茎から派生する全てのもの

13.大麻茎の繊維から派生する全てのもの

14.大麻種子のオイルから派生する全てのもの

15.大麻種子の固形物(粉)から派生する全てのもの

16.発芽が不可能な種子

ある企業は“大麻ではない大麻草の部位、すなわち成熟した茎(#8)と不胎化された種子(#16)”を使用していると説明しています。

しかしDEAはその主張に関して極めて疑わしいと考えています。

「科学文献によると、種子および成熟した茎に付着した微量の樹脂( #4)から取れる微量(通常百万分の一)のカンナビノイドを除いて、カンナビノイドはCSAによる大麻の定義(#8-#16)から除外された大麻草の部位には含まれていません。したがって科学文献に基づくと、種子から取れるオイル(#10)のように、CSAによる大麻の定義から除外された大麻草の部位のみを用いて微量以上のカンナビノイドを含む抽出物を生産するのは実用的ではありません」

他にもCBDを抜け穴に通そうとする試みがあります。

「カンナビオールは規制薬物法(CSA)の薬物スケジュールに記載されていません」というのがその弁護です。

これは実質的には真実です。しかし、“大麻”には成熟した茎(#12)および種子(#10-#11)からできるものを除いた“全ての大麻派生物( #5-#7)”が含まれます。そしてCBDは花および葉に含まれる樹脂(#4)からのみ、あるいは微量の樹脂が茎や種子に付着している場合のみ得られる、とDEAは伝えています。

CBDオイルの合法性の擁護者は「ヘンプ製品に含まれる天然のカンナビノイドはDEAの施行対象外である」と述べています。しかしそれは天然のTHCに関してのみの事実です。HIA対DEAの判決は、連邦議会が合成THC大麻を別々に定義したために、THCを扱いました。法廷は次のように記録しています。

「もし天然由来のTHCTHCの下で保護されるなら、当然天然由来のTHCを含有する大麻に対して別々の分類をする必要はなかったでしょう。それでも連邦議会大麻を別のカテゴリーであると主張しました」

CBDオイルのもう一つの弁護には「農業法にしたがって栽培されたヘンプは明白に合法だ…(だから)そのヘンプからの抽出物も合法である」というものがあります。農業法の7606条は確かに、産業ヘンプTHCを0.3%以下しか含まない大麻草であると定義しました。実際ヨーロッパで栽培されているヘンプ草はTHCを0.3%以下しか含みません。

しかし問題なのは、農業法の大麻の定義は「規制薬物法にもかかわらず、高等教育機関または州の農業省が、州法が認める場合、産業ヘンプの生育・栽培できること」を提供するための例外に過ぎないのです。

この“にもかかわらず”というのは混乱を招く言葉です。“にもかかわらず”は“しかし”または“その事実にもかかわらず”であると考えてください。つまり農業法の定義は実質的に「大麻は違法な植物(#1-#2)だが、大学や州農業省が極めて低濃度のTHCしか含まない大麻を栽培するのを認める」と言っているのです。農業法は、この例外は「高等教育機関および州農業省が産業ヘンプの生育・栽培に慣れている場合」のみに適用することをさらに明確にしています。

したがってそこに大麻草(#1-#2)がある場合、それが大学または州農業省が栽培するヘンプ草でない限り、THCの含有量や栽培されている場所にかかわらずDEAはそれを“大麻”とみなします。樹脂が茎や種子に付着したのではない限りCBDが含まれ得ないとDEAが話す茎や種子(#10-#12)からの抽出物を除き、ヘンプ草(#5-#7)から抽出されるものは全て“大麻”です。そしてどの大麻草または部位であっても全ての樹脂(#4)は“大麻”です。

はっきりとさせておきたいのは、私はCBDオイルを全面的に支持しているということです。私はCBDオイルのおかげで健康上の奇跡が起きた人々を見てきました。私は、患者にCBDオイルを提供するために市民的不服従を犯している企業を称賛します。CBDオイルを探し求める患者を支持します。

私の唯一の苦情は、これらの企業が、DEAは明白にCBDを違法と考えているにもかかわらずCBDには全く違法性はないという幻想のもとに、患者の気を引いて自社の製品を買わせる、または事業主に販売させていることです。DEAが明らかにてんかんの子供を癒している非精神作用の製品に対して強制捜査を始める可能性は低いですが、消費者に対して法的リスクを完全に開示せずに製品を売るのは間違っています。