人気高まるCBDヘンプオイルからTHC検出、厚労省「大麻取締法該当のおそれ」

薬事コンサルなどを行うRCTジャパン(東京都渋谷区)が米国の分析機関からの分析結果として明らかにしたところによれば、「ヘンプオイル」などとして人気が高まっているCBD(カンナビジオール)オイルから、大麻取締法で規制される向精神成分THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出・定量された。今回分析にかけられたCBDオイルは米国で販売されている人気ブランドの商品で、日本でもネット経由での購入者がいるとみられる。専門家からは「CBDオイルの取扱いにはそれなりのリスクを伴う」との声もあがる。


大麻に含まれるCBD自体は違法成分ではなく、日本で麻薬として規制されるTHCとは法的に区別されている。CBDオイルは「ヘンプオイル(※)」「産業用大麻」などとして販売され、通販サイトでは誰でも容易に購入することができる。スポーツ選手向けやうつ症状気味の人向けなどとして一部で人気が高まっている。

(※:「ヘンプオイル(hemp oil)」とは本来、麻の種から取れる油(いわいる「ヘンプシードオイル (hemp seed oil)」)を指し、CBDが含まれることはないが、販売サイトなどによっては「CBDヘンプオイル(CBD hemp oil)」と「ヘンプオイル」との区別が曖昧になっている場合がある)

今回分析を実施したRCTジャパンは、「クライアントから米国製ヘンプオイルの輸入に関する相談を受け、米国の分析機関に分析を依頼したところ、THC成分が検出された」としている(分析結果)。同社代表取締役の持田騎一郎氏は、「当初、スポーツ選手向けの食品として輸入する相談を受けたため、ドーピングの禁止薬物であるカンナビノイド類全般を詳細に分析する必要があると考えた。有識者からは、“CBDとTHCは完全に分離できる成分ではない”とも聞いていたため、慎重を期して米国のアンチドーピング分析機関と相談を重ね、分析を依頼したところ、今回の結果が出てきた」としている。

(今回のCBDオイル分析結果:RCTジャパン提供)

また同氏によれば、「日本食品分析センターでは、カンナビノイド類を含むアンチドーピングの分析はできない。また、英国のアンチドーピング分析機関でも、THCおよびCBDの分析について、入っているかどうかは分かるが、定量は困難といわれた。そのため、大麻産業が盛んな米国で分析するのが一番良いと判断し、米国で流通する商品をそのまま米国の分析機関に送り、分析を依頼した」としている。

日本の大麻取締法では規制対象とすべき「大麻」について、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義している。つまり、規制されるのはあくまで大麻の草であり、「茎」や「種子」からとれた成分は規制対象外としている。

しかし、厚生労働省医薬食品局監視指導麻薬対策課麻薬係は本紙取材に対し、「茎や種子から、定量されるほどのTHCがとれることは考えにくい。THCが検出された時点で、大麻取締法に該当するおそれがある」としている。さらに、「茎の外皮からごく微量のTHCがとれるとは聞いているが、定量されるほどではないと考えている。種子も同様」と指摘する。

一部からは、「規制対象である『樹脂』を排除していない茎や、一部『葉』が混入した製品が、『大麻の茎由来』として輸入販売されているのでは」との指摘もある。

刑事事件を専門として取り扱う渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)の岡本裕明弁護士は本紙取材に対し、「種子や茎の表面に微細なTHC成分が付着することも考えられる」として、次のように述べている。

大麻草を利用しなければ、THC成分が抽出されないかというとそういう訳ではなく、種子や茎の表面に微細なTHC成分が付着することも考えられる。大麻取締法は、上述したとおり、大麻草の種子や茎から製造した製品については、取締りの対象外としているため、微量のTHC成分が検出されたとしても、そのことのみで違法となることはない。もっとも、THC成分が多量に含まれている場合には、規制対象となっている葉についても原材料になっているのではないかという疑いが生じるため、大麻取締法違反の容疑がかかることになる」
「その際には、THC成分の含有量に加えて、CBDオイルの製造業者作成にかかる証明書・誓約書の有無等についても考慮される。証明書、誓約書には、「大麻草の種及び茎しか使っていない」旨が記載されている必要がある。とはいえ、そのような証明書等が添付されていても、含有量等から証明書の記載が信用されない場合もある。このような場合に、大麻取締法違反として摘発される可能性が生じるものと考えられる」
岡本裕明弁護士:引用https://www.kenko-media.com

同氏はまた、「CBDオイルを危険ドラッグと同一視するのは問題があるように思う」とした上で、海外から輸入した原材料に違法な成分が含まれている場合、輸入業者がそれを知らなかったとしても刑事責任を問われた事件があったことを例に挙げ(下記)、「(今回分析結果が出た)CBDオイルについて大麻取締法違反に該当するかどうかに直接回答はできないが、同オイルの取扱いは、それなりのリスクを伴うものとはいえそうだ」としている。

海外から原材料を輸入した上で危険ドラッグを製造していた業者の刑事責任について、輸入した原材料の中に違法な成分が含まれているとは思わなかったとして無罪を主張した事案において、
「危険ドラッグの原材料として仕入れる薬物に麻薬や指定薬物などの違法薬物…の成分が含まれる可能性(危険性)が常に存在することは、本件当時においても危険ドラッグに関連する事業に携わる者にとって常識ともいえる事実であった。…危険ドラッグ事業に携わる者が、危険ドラッグの原材料の仕入れ先の説明を安易に信じて、自分の製造する危険ドラッグに規制薬物が含まれる可能性はないと判断することは常識に反するものといえる。」と判示するものもある(名古屋地判平成28・9・29(平成26年(わ)第1823号等)。岡本裕明弁護士:引用https://www.kenko-media.com